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【第26回】銀行の残高証明も…親子留学「保護者ビザ」の申請条件とは?(後半)


こんにちは。海外生活カウンセラーの北原です。
親子留学で、子どもに付き添う親のために一般的に申請される
Guardian visa(ガーディアンビザ)。今回はその申請に必要なポイントをおさえていきます。

 

 

「十分な資金」があることの証明も重要となる
保護者ビザ(ガーディアンビザ)申請のポイント
保護者ビザは、学生の保護者として付き添うことが目的ですので、まずは学生である子どもとの関係性をしっかりと証明できるかがポイントとなります。

一般的には日本の戸籍謄本を翻訳すれば証明できますが、離婚して単独親権をお持ちの方は注意が必要です。例えばオーストラリアでは離婚しても両親が親権を持つことが一般的ですので、ビザ申請の際に、離婚した以前の配偶者が同意していることを証明する必要があります。

また、相続などの理由で祖父母と養子縁組している子どもと、血縁上の親が留学する場合もあります。戸籍謄本を翻訳して提出しただけの場合、審査官によっては追加書類を求められることもあります。

 

 

 

さらに、十分な資金があることの証明も重要で、多くの場合は銀行から取得する直近の残高証明を使用します。具体的な金額にするとどのくらいが基準になるのか。以下は参考です。

 

【オーストラリア】※1AUD=78円計算
生活費(1年間):AUD21,041(約164万円)※親子2名分

6歳以下の扶養家族(一人あたり/1年間):AUD3,152(約24.5万円)※6歳以下の未就学児(弟・妹)がいる場合

学費(学生一人あたり/1年間):最低AUD8,296(約64.7万円)※学校による

航空券往復(一人あたり):AUD2,000(約15.6万円)

 

6歳以下の扶養家族(兄弟姉妹)がおらず、親子2名での渡航ですと、残高証明では最低260万円が必要になります。もし残高証明が取得できない場合、年間の収入を証明する書類(AUD72,592以上)が有効とされています。直近の収入を証明できる書類が準備できる場合には、566万円程度が参考値となります。

 

【ニュージーランド】※1NZD=75円計算
生活費(1ヵ月あたり):NZD1,000(約7.5万円)

※家賃支払い済みの場合(1ヵ月あたり):NZD400(約3万円)

家賃を支払っていない場合、年間ですと最低90万円の残高証明が必要になります。

 

上記はあくまで参考値です。
明確にビザが承認されるという保証はなく、いわば審査官次第。そのため、弊社のケースでは申請内容をサポートできる書類をできるだけ揃え、残高証明も多めにご用意いただいています。

 

※ビザの情報は頻繁に変わります。上記の内容は2019年11月時点の情報ですので、申請の際には最新情報をご確認ください。

 

 

 

 

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