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【第27回】1500万円まで非課税…「教育資金贈与」を留学に適用するには(前半)


こんにちは。海外生活カウンセラーの北原です。
教育資金を目的とする贈与の贈与税が1500万円まで非課税となる「教育資金贈与」という制度をご存知でしょうか。受贈者1人につき、最大1500万円までが非課税になるというもの。詳しくご紹介していきます。

 

 

非課税の対象は「直系尊属」であること
2013年度の税制改正で導入され、2019年度の税制改正で期間が2021年3月31日まで延長された期限付きの措置となります。通常、入学金や授業料の教育資金を、支払いの都度、贈与する場合は非課税ですが、まとめて贈与する場合は課税の対象となります。「教育資金贈与」の制度を利用すると、法令で定める教育資金として払い戻す場合に、受贈者1人につき、最大1500万円までが非課税になるというものです。

 

【教育資金贈与のポイント】

・受贈者1名あたり1500万円が上限

・非課税の対象は直系尊属であること

・受贈者が30歳になるまで利用可能(在学中であれば40歳までの延長も可)

・教育資金にあてたことがわかる領収書などで払い戻し可能

※30歳になった後や贈与者の死亡など、課税対象となるケースがございますので詳細は各金融機関でご確認ください。

 

【制度の活用のための2ステップ】

(1)教育資金口座の開設後に、「教育資金非課税申告書」を管轄税務署に提出する必要がありますが、金融機関が提出手続きを行ってくれます。手続き後に預入を行います。

(2)教育資金の払い出し領収書などの必要書類を添えて、金融機関に払い出しの申請を行ないます。

さて、この「教育資金贈与」は教育資金の対象となるかどうかがポイントとなりますが、主に学校などに支払われるものと、学校以外への支払いがあります。

 

【学校への直接の支払いとして対象となる教育資金】

・入学金や入園料

・授業料や保育料

・施設設備料

・検定料

・教材費/修学旅行費/給食費等

最大1500万円までが非課税となります。

※インターナショナルスクールが該当するかどうかは学校によって異なるため、確認をお勧めします。

 

【学校への直接の支払いではないが対象となる教育資金】

・塾や予備校の費用

・そろばん/水泳教室の指導料や施設利用料

・スポーツ/文化芸術活動に関わる指導料など

※ただし、非課税枠1500万円のうち500万円まで。

基本的な考え方として、学校へ直接支払う費目は最大1500万円までが非課税となり、それ以外の費目の教育資金は、非課税枠1500万円のうち500万円までが対象となります。

 

 

(次回に続く)

 

 

 

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