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【第28回】1500万円まで非課税…「教育資金贈与」を留学に適用するには(後半)


こんにちは。海外生活カウンセラーの北原です。
教育資金を目的とする贈与の贈与税が1500万円まで非課税となる「教育資金贈与」制度の制度について、今日は前回の続きをご紹介いたします。

 

 

制度を使用できる「正規留学」とカリキュラムとは?
「教育資金贈与」について、留学の場合も考え方は原則同じで、海外の学校へ直接支払う費目は最大1500万円までが非課税となり、それ以外の費目の教育資金は、非課税枠1500万円のうち500万円までが対象となります。

 

ただし、制度を使用できるのは、その国の学校教育制度に位置づけられている学校への「留学」を対象としています。日本の幼稚園、小学校、中学校、高等学校、特別支援学校、大学、大学院、高等専門学校、専修学校に相当する学校への留学が対象です(以下、「正規留学」とします)。
正規留学は、海外の幼稚園、小学校、中学校、高校、大学への留学です。わかりやすくいうと、現地の生徒が通う学校だとお考えください。学校に対して直接支払う費目(授業料、指導料、滞在費等)と、留学渡航費(空港使用料、サーチャージ、発券手数料を含む)も、最大1500万円までが非課税の対象となります。領収書、就学を証明する書類、渡航経路を確認する書類などが払い出しの時に必要です。

 

正規留学以外での海外での教育の例として、個人で通う語学学校への留学、海外の学校等に通わないホームステイ、海外ボランティア、海外インターンシップ、ワーキングホリデー等があります。これらは、「留学」とはみなされません(これらは、現地の生徒が参加するものではありません)。

 

ただし、例外として、日本で通う学校の授業またはカリキュラムの一環として単位認定されるものや、学校のカリキュラムの一環として上記のような海外での教育が組み込まれているもの、所属する学部やコースでそのようなプログラムへの参加が必須な場合には、日本の学校の教育カリキュラムの一部とみなされ、「留学」の対象となります。

 

しかし、カリキュラムの一部ではない場合や、先生や教授の裁量に参加の判断が任せられているケース、募集や選抜等で滞在するものはカリキュラムとみなされません。その場合、国内での教育同様に「塾や習い事の合宿費用」として500万円の非課税の対象になる場合があります。
「サマースクール」というものが大変紛らわしいのですが、海外の学校がキャンパスや学校施設を使って行っているものと、仲介業者や留学あっせん業者が「サマースクール」と呼ぶホームステイプログラムや国際教育プログラムがあります。前者は海外の学校に直接支払う費目として1500万円を上限とした非課税の対象となることがあります。後者は「留学」とはみなされませんが、前述の「塾や習い事の合宿費用」として500万円の非課税の対象になる場合があります。

 

 

 

保護者に係る費用は非課税の対象外となりますが、受贈者は非課税の対象です。保護者と受贈者の費用を区別できるよう内訳を明確にする必要がありますが、仲介業者や留学あっせん業者の場合、支払方法が選べなかったり、2名分の費用が合算された形で領収書の発行されることが多いです(正直なところ、制度自体を知らないこともあります)。
また、支払いの選択を増やすことや領収証を分けることは手間になるので、対応しないところもあるかもしれません。事前に「留学」で「教育資金贈与」の制度を利用したい旨を留学をサポートする会社と金融機関の双方に伝えましょう。各支払いにおいて「教育資金贈与」として払い出しができる書類が発行できるようにする。そして、その相談および確認がスムーズにとれる状態にしておくのが無難です。

 

さらに、贈与者となる祖父母か受贈者となる孫が、海外に居住している場合には使用できないため、注意が必要です。「海外居住者」と見なされるかどうかは、ビザや滞在国での滞在日数、納税の状況によって変わりますので、国際税務に詳しい専門家を入れながら準備をした方がいいでしょう。

 

※2019年7月時点の情報です。
制度をご利用の際には、金融機関や税理士に最新の情報を確認の上、利用されることをお勧めいたします。
参考:「教育資金の一括贈与に係る贈与税非課税措置・文部科学省(http://www.mext.go.jp/a_menu/kaikei/zeisei/1332772.htm

 

 

 

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