最新留学情報
こんにちは。海外生活カウンセラーの北原です。
教育資金を目的とする贈与の贈与税が1500万円まで非課税となる「教育資金贈与」という制度をご存知でしょうか。受贈者1人につき、最大1500万円までが非課税になるというもの。詳しくご紹介していきます。
非課税の対象は「直系尊属」であること
2013年度の税制改正で導入され、2019年度の税制改正で期間が2021年3月31日まで延長された期限付きの措置となります。通常、入学金や授業料の教育資金を、支払いの都度、贈与する場合は非課税ですが、まとめて贈与する場合は課税の対象となります。「教育資金贈与」の制度を利用すると、法令で定める教育資金として払い戻す場合に、受贈者1人につき、最大1500万円までが非課税になるというものです。
【教育資金贈与のポイント】
・受贈者1名あたり1500万円が上限
・非課税の対象は直系尊属であること
・受贈者が30歳になるまで利用可能(在学中であれば40歳までの延長も可)
・教育資金にあてたことがわかる領収書などで払い戻し可能
※30歳になった後や贈与者の死亡など、課税対象となるケースがございますので詳細は各金融機関でご確認ください。
【制度の活用のための2ステップ】
(1)教育資金口座の開設後に、「教育資金非課税申告書」を管轄税務署に提出する必要がありますが、金融機関が提出手続きを行ってくれます。手続き後に預入を行います。
(2)教育資金の払い出し領収書などの必要書類を添えて、金融機関に払い出しの申請を行ないます。
さて、この「教育資金贈与」は教育資金の対象となるかどうかがポイントとなりますが、主に学校などに支払われるものと、学校以外への支払いがあります。
【学校への直接の支払いとして対象となる教育資金】
・入学金や入園料
・授業料や保育料
・施設設備料
・検定料
・教材費/修学旅行費/給食費等
最大1500万円までが非課税となります。
※インターナショナルスクールが該当するかどうかは学校によって異なるため、確認をお勧めします。
【学校への直接の支払いではないが対象となる教育資金】
・塾や予備校の費用
・そろばん/水泳教室の指導料や施設利用料
・スポーツ/文化芸術活動に関わる指導料など
※ただし、非課税枠1500万円のうち500万円まで。
基本的な考え方として、学校へ直接支払う費目は最大1500万円までが非課税となり、それ以外の費目の教育資金は、非課税枠1500万円のうち500万円までが対象となります。
(次回に続く)
【最新情報はこちらから↓】
親子留学の学校情報やお得なプログラムなどをLINE@で配信しております。
宜しければこちらからご登録ください。 (IDからのご登録は @god9236bで検索ください)