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親子留学・教育移住

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教育移住。家族全員で、海外に暮らす。

EDUCATION & FAMILY LIFE

このサイトでいう教育移住とは、子どもの教育環境を大切にしながら、家族全員で海外に生活の拠点を移し、継続して暮らすことです。

学校選びとともに、家族一人ひとりの滞在資格、親の仕事、住まい、生活費を合わせて考えることが大切です。永住資格に加え、条件を維持して更新する長期滞在も選択肢に含めています。

家族で暮らせる国・制度を比較する ↓
新居へ引っ越す家族のイメージ
家族の暮らしのイメージ

まず知っておきたい、滞在資格の違い

「長く暮らせる」の条件は、制度ごとに違います。

01

永住資格

居住期間の期限がない資格でも、条件付き期間や再入国の期限、生活の本拠などの条件があります。米国EB-5、豪州NIV、マルタMPRPは仕組みが異なります。

02

更新する長期滞在

不動産・預金・資産などの条件を維持して暮らす方法です。更新の審査、同行家族の対象、親の就労制限まで確認する必要があります。

03

親の就労・事業による滞在

シンガポールの経営者EPなど、仕事や事業を基に暮らす方法です。会社設立と滞在の許可は別で、給与・雇用等の継続条件があります。

「ゴールデンビザ」という名前だけでは、永住資格か、更新する資格かは分かりません。NZのResident Visa・Permanent Resident Visa・市民権も別の制度です。

9か国の家族の滞在方法

どこで、どの制度で、家族と暮らす?

まずは国・制度名・資格の種類から選んでみましょう。「条件を見る」を押すと、必要な資金・同行できる家族・滞在期間が開きます。主申請者への許可だけで、ご家族全員に同じ資格が自動的に与えられるわけではありません。

必要資金と、家族全員の移住総費用は別です。
投資・預金・保有資産は、返還されない拠出・寄付・申請費と区別して考えることが重要です。住宅、学費・生活費、保険、渡航費、家族の追加費用も必要です。掲載する期間は、申請から許可までの所要期間ではありません。

制度一覧の公式出典・確認日と、並び順について

ドバイTaskeen、シンガポールEP、豪州NIV、NZ AIPの主要な案内は2026年10月10日に確認しています。詳しい家族条件・維持条件の出典は各国の詳細ページに掲載しています。

制度を比べる際は、投資・預金・住宅費などの資金条件に加え、家族の同行条件や資格を維持するための条件にも目を向けることが大切です。UAE・シンガポールには一律の最低投資額がなく、豪州NIVも投資額で選ぶ制度とは異なります。掲載順は、移住にかかる総費用の安さや申請のしやすさを示すものではありません。

換算条件と制度別の内訳は、詳細ページの「並び順の基準」をご覧ください。

このページにビザ情報を掲載している国と、アエルワールドが学校紹介・現地支援を行う範囲は別です。学校は国・学校の一覧でご覧いただけます。

並び順の基準

掲載中の制度で必要な投資・固定預金・住宅費を、2026年10月8日の為替で米ドルに換算して比較しています。ギリシャは25万ユーロの特例、マルタは賃貸5年分と行政費・拠出・寄付、マレーシアは預金と住宅購入の合計を基準としています。保有資産・収入の条件、家族追加費、学費・生活費等は別です。

一律の最低投資額が定められていないUAEとシンガポールを先に紹介しています。UAEは不動産の所有、シンガポールEPは会社の事業・給与条件が必要で、資金が不要という意味ではありません。NIVは投資額で選ぶ制度とは異なるため、最後に紹介します。

欧州中央銀行・換算に使用した為替の出典 ↗(確認日:2026年10月9日)

投資・預金・不動産購入額は、家族全員の移住総費用ではありません。返還されない寄付・申請費、住宅費、学費、生活費などを分けた見積もりが、総費用を判断するために大切です。申請期間や許可を保証するものではありません。

UAE(ドバイ)2年不動産所有者ビザ(Taskeen)更新する長期滞在条件を見る

ドバイの2年不動産所有者ビザ(Taskeen)は、単独所有なら最低購入額の条件がなくなっています。ただし、共有所有の場合は、本人の持分がAED 400,000以上必要です。不動産の所有は必要で、購入額の条件がないことは購入費用が不要という意味ではありません。永住資格ではなく、更新にも審査があります。配偶者・子は別途申請し、年齢等により期間が異なります。就労許可と学校入学も別の手続きです。

  • 向く方ドバイに不動産を所有し、2年ごとの更新を前提に家族の生活を計画する方。
  • 主な条件ドバイ内の完成し居住可能な不動産を所有。単独所有は最低購入額なし、共有所有は本人持分AED 400,000以上。所有証明、生活を支える資力などの審査。
  • 資金・費用単独所有:最低購入額の条件なし
    共有所有:本人の持分AED 400,000以上
    不動産代金のほか、本人の2年ビザ費用AED 10,212.50。家族の申請費・保険等は別。
  • 同行家族配偶者・子は別途申請。18歳未満の子は2年、18歳以上の息子は1年。18歳以上の娘は婚姻状況の証明等が必要。家族ごとに条件・期間が異なります。
  • 期間・維持2年/不動産所有などの適格条件を維持し、更新申請・審査
  • 仕事・学校現地企業で働く場合、雇用主による所定のWork Permitが必要。家族の滞在許可と学校入学は別の手続き。
別の選択肢|10年のゴールデンビザ

不動産購入額AED 2,000,000以上などの条件を満たす方は、10年のゴールデンビザも選択肢です。永住資格ではなく、条件を維持して更新します。ここで紹介する2年のTaskeenとは、資金・家族・滞在の条件が異なる制度です。

ドバイ土地局・ゴールデンビザの公式条件 ↗

補足・公式情報と確認日
対象地域と所有条件
ドバイ内の不動産所有を対象とする制度です。単独所有と共有所有の金額条件はドバイ土地局のTaskeen案内に基づきます。
生活を支える資力
不動産所有者の居住許可では、現地での生活を支える資力も審査対象です。物件は完成し、居住可能であること等が求められます。
家族の期間と費用
配偶者・子どもの滞在許可は本人とは別の申請・費用です。本人が2年でも、18歳以上の息子について土地局の案内は1年としています。
シンガポール法人設立+経営者のEP(Employment Pass)事業・雇用に基づく就労資格条件を見る

現地法人を設立し、その会社の取締役・経営者として働く方は、EP(Employment Pass)を申請する方法があります。一律の最低投資額はありませんが、給与条件と原則COMPASSの審査が必要です。小規模企業への配点だけで取得できるわけではありません。法律上の配偶者と21歳未満の未婚の子は、本人の固定月給などの条件を満たせばDPを別途申請できます。永住資格ではなく、事業・雇用を継続し、更新審査を受けて暮らす制度です。

  • 向く方事業経験を生かして現地法人を設立し、自ら経営に携わる方。
  • 主な条件会社が経営者としてEPを申請。年齢・業種別の固定月給と、原則COMPASS40点以上が必要。会社設立や役員報酬の設定だけで許可される制度ではありません。
  • 資金・費用一律の最低投資額なし。法人設立・事業運営・役員報酬の資金が必要。
    2026年の非金融業EP:固定月給SGD 5,600〜10,700以上(年齢別)。金融業は別基準。
    家族DP:本人の固定月給SGD 6,000以上に加え、EPの給与条件も満たす必要。
  • 同行家族法律上の配偶者、21歳未満の未婚の子(養子を含む)はDPを別途申請。本人の固定月給SGD 6,000以上と登録企業によるスポンサーが必要。21歳以上の子は通常のDP対象外。障害のある未婚の成人子や父母等にはLTVPの別条件。
  • 期間・維持初回最長2年/更新最長3年。給与・雇用・COMPASS等の更新審査が必要。EPを取り消すと関連する家族パスも取り消されます。
  • 仕事・学校本人はEPに基づいて会社の経営職として働きます。DPの家族が働くには別途就労資格等が必要。有効なDPで通常の学校に通えますが、入学は別の手続きです。
経営者が起業する場合|EPとCOMPASS

経営者が起業する場合

現地法人を設立し、その法人の経営者として会社又は就労ビザの申請代理業者がEPを申請します。会社設立とEPの許可は別です。法人登記には現地居住要件を満たす取締役が少なくとも1人必要です。

小規模企業とCOMPASS

PMET(専門職・管理職等)が25人未満の企業は、企業側のC3・C4で各10点、計20点の配点があります。原則40点が必要なため、給与・学歴等の評価と組み合わせます。月給1.1万Sドルを一律の合格基準にはできません。

給与評価と免除の違い

EPの年齢・業種別の最低固定月給と、COMPASSの給与配点は別です。固定月給SGD 22,500以上はCOMPASS免除の条件ですが、EPの許可や更新を保証するものではありません。

2027年からの給与基準変更

2027年1月1日以降の新規申請では、非金融業は固定月給SGD 6,000〜11,500以上、金融業はSGD 6,600〜12,700以上(年齢別)に変わります。更新は2028年1月1日以降に期限を迎えるパスから適用されます。

補足・公式情報と確認日
その他の同行家族
事実婚配偶者、21歳以上で障害のある未婚の子、21歳未満の未婚の連れ子はLTVPの別条件です。父母のLTVPは本人の固定月給SGD 12,000以上が条件。家族はそれぞれ申請・審査が必要です。
マルタMalta Permanent Residence Programme(MPRP)永住資格(条件の継続が必要)条件を見る

MPRPは、日本人を含むEU・EEA・スイス以外の国の方が対象となるマルタの永住制度です。住宅は購入だけでなく賃貸も選べますが、返還されない行政費・拠出金・寄付と、保有資産の要件が別にあります。家族には配偶者、未成年の子、未婚で扶養する18〜28歳の子などを含められます。永住資格でも住宅や保険の維持が必要です。この資格だけで就労の権利は得られず、他のEU諸国で暮らす権利とも異なります。

  • 向く方資産・収入の条件を満たし、住宅と保険を維持して家族で暮らす方。
  • 主な条件主申請者18歳以上、安定した収入、所定の資産・住宅・医療保険等を維持。
  • 資金・費用住宅購入EUR 375,000以上又は賃貸年14,000以上。返還なし:行政費60,000+拠出37,000+寄付2,000。保有資産500,000(金融150,000)又は650,000(金融75,000)以上。成人家族追加費等は別。
  • 同行家族配偶者等・18歳未満の子
    18〜28歳は未婚・経済的扶養
    扶養する父母・祖父母等(非フルタイム就労)
  • 期間・維持居住は無期限/カードは5年
    住宅・保険等の条件を継続
  • 仕事・学校本資格だけでは就労権を得られず、別途就労許可が必要。学校入学と他のEU諸国での居住権も別です。
補足・公式情報と確認日
資産・収入
安定した収入と、資産EUR 500,000以上(うち金融資産150,000以上)、または資産EUR 650,000以上(うち金融資産75,000以上)が必要です。資産証明額を政府へ支払う費用と混同しません。
追加費と住宅
配偶者を除く成人の同行家族1人EUR 7,500、カード1人EUR 500/5年等。住宅の基準額は最初の5年間維持し、その後もマルタで住宅を保有・賃借します。
家族・就労
扶養する本人または配偶者の父母・祖父母はフルタイム就労をしていないこと。障害のある成人の子には例外があります。働くには別途の就労許可が必要です。
ギリシャ不動産投資のGolden Visa(B.5)5年ごとに更新する居住資格条件を見る

用途変更や指定建物の修復などの条件を満たす不動産は、25万ユーロ以上の投資で対象になります。適格な物件を維持すれば、家族も5年ごとに居住資格を更新できます。通常の不動産購入は地域により40万または80万ユーロ以上です。配偶者、21歳未満の未婚の子、双方の父母等も対象です。この資格だけでは働けず、他のEU諸国で暮らし働く権利とも異なります。対象物件の条件と学校の場所を合わせた検討が重要となります。

  • 向く方適格な物件を維持し、現地雇用を前提にせず家族で暮らしたい方。
  • 主な条件EUR 250,000の特例枠は用途変更・指定建物の修復等が条件。適格な物件を維持。通常の購入には地域別の金額・単一物件・主な面積120㎡以上等の条件。
  • 資金・費用不動産 EUR 250,000以上(用途変更・修復等の特例)
    通常の購入:地域によりEUR 400,000/800,000以上
  • 同行家族配偶者/登録パートナー・21歳未満の未婚の子
    双方の父母等の直系尊属
  • 期間・維持5年/適格な不動産等を維持して更新。国外への不在は更新の妨げにならない(物件等の維持は必要)
  • 仕事・学校本資格では就労権を得られません。学校への入学は別。他のEU諸国で暮らし働く権利も別です。
補足・公式情報と確認日
地域と物件
アッティカ、テッサロニキ、ミコノス、サントリーニ、人口3,100人超の島などはEUR 800,000以上、その他はEUR 400,000以上。通常枠は単一物件・主な面積120㎡以上等。
特例と制限
EUR 250,000は商業施設等の住宅への用途変更、または指定建造物の修復等の条件がある枠。対象物件の短期賃貸は禁止です。売却等で維持条件を失うと資格に影響します。
家族・就労
子が21歳に達した場合には3年の独立許可の規定があります。親権等の条件も必要です。本人・家族の本資格は就労の権利を与えません。
マレーシア連邦MM2H・Silver更新する長期滞在条件を見る

住宅と定期預金を用意して、家族で長く暮らす制度です。主申請者は25歳以上で、日本人も対象になります。Silverでは現地での就労・事業は認められず、働く場合は別の関連パスが必要です。子どもの就学にも所定の許可が必要です。定期預金は住宅購入費と別の条件で、参加費や処理費もかかります。住居費に加えて学費と生活費を見込み、更新や家族の年齢条件も踏まえた計画が重要です。

  • 向く方住宅と定期預金を用意し、現地就労を前提にせず長く暮らしたい家族。
  • 主な条件主申請者25歳以上。定期預金、住宅購入などSilverの条件を維持。
  • 資金・費用定期預金 USD 150,000
    住宅購入 MYR 600,000以上
    参加費 MYR 1,000+処理費
  • 同行家族配偶者、21歳未満の子、21〜34歳で未婚・マレーシアで非就労の子、父母・義父母。障害のある子には年齢の例外。
  • 期間・維持5年/条件を維持して更新。主申請者25〜49歳は本人又は同行家族が年計90日滞在。
  • 仕事・学校Silverは現地就労・事業不可。働く場合は別の関連パス、子どもの就学には所定の許可が必要。
補足・公式情報と確認日
子どもの対象
21歳未満の子、21〜34歳で未婚・マレーシアで非就労の子。障害のある子には年齢上限の例外があります。
費用の内訳
主申請者の処理費MYR 5,000、家族1人MYR 2,500。参加費・処理費は預金や住宅購入費とは別です。預金の取崩しには条件があります。
就学
入学に加えて移民局のPermission to Study等が必要です。就学手続きは年齢・保有パスにより異なります。
タイLTR・Wealthy Global Citizens条件を維持する長期滞在条件を見る

LTRの富裕層区分は、一定の資産とタイ国内への投資を持つ方が対象です。合計資産には適格なタイ投資額を含められます。医療保険などの条件もあり、最初の5年が終わる時に再審査を受けます。2025年の改正で父母なども家族の対象になり、人数上限は撤廃されました。子は原則20歳未満で、年齢に達すると家族資格が失効します。タイで働く場合は所定の就労許可が必要です。進学の時期と家族それぞれの滞在計画を合わせて考えておくことが大切です。

  • 向く方資産とタイ投資を持ち、子どもや父母も含めた長期滞在を考える方。
  • 主な条件資産・投資・医療保障等を維持。合計資産には適格なタイ投資を含められます。
  • 資金・費用保有資産 USD 1,000,000以上
    タイ国内への投資 USD 500,000以上
    医療保障等の条件・申請費は別
  • 同行家族法律上の配偶者・父母・20歳未満の子など
    2025年改正で人数上限を撤廃
  • 期間・維持10年(5年+5年)
    後半5年は条件を再審査
  • 仕事・学校親・扶養家族の現地就労には所定の就労許可が必要。学校への入学は別の手続き。
補足・公式情報と確認日
主な条件
合計資産USD 1,000,000以上(タイへの適格投資を含む)、タイの指定国債・直接投資・不動産等にUSD 500,000以上。医療保険USD 50,000以上の保障等、所定の医療保障要件も必要です。
医療保障
所定の医療保険・社会保障、又は主申請者USD 100,000/家族1人USD 25,000等の預金による代替条件があります。
更新
資産・投資・医療保障等を維持。年1回の在留報告と、資格維持の最低滞在日数は別の事項です。
アメリカEB-5条件付き永住資格 → 条件解除条件を見る

EB-5は、適格な事業への投資と、米国でのフルタイム雇用10人分の創出などを条件に永住を目指す制度です。80万米ドルの基準は対象雇用地域やインフラ投資に限り、通常は105万米ドル以上です。配偶者と21歳未満の未婚の子も対象ですが、年齢の判定には注意が必要です。当初は2年の条件付き永住資格で、条件解除の申請が別にあります。取得後は働き、学べますが、生活の本拠を米国に置く計画が必要です。

  • 向く方事業投資・雇用創出の要件を満たし、米国を生活の本拠にする家族。
  • 主な条件合法的な資金、適格事業への投資、フルタイム雇用10人分の創出、日常経営又は政策決定への関与等。
  • 資金・費用対象雇用地域・インフラ投資 USD 800,000以上
    その他 USD 1,050,000以上
  • 同行家族配偶者・21歳未満の未婚の子
    子の年齢保護(CSPA)は個別の条件あり
  • 期間・維持当初2年の条件付き永住資格
    条件解除を別途申請。米国を生活の本拠とする必要。年1回の入国だけで維持できる制度ではありません
  • 仕事・学校条件付き永住資格の取得後は就労・就学可。学校への入学は別。生活の本拠を米国に置く必要。
補足・公式情報と確認日
主な条件
合法的な資金、適格な事業投資、フルタイム雇用10人分など。日常経営または政策決定への関与の条件があります。
金額と維持
投資額は2026年10月時点。投資以外の申請費・案件の管理費・住居費・学費等は別です。長期の国外滞在は永住資格の維持に影響します。
家族の年齢
21歳未満の未婚の子が原則。CSPAによる年齢保護は申請の経過等によって異なります。
ニュージーランドActive Investor Plus(AIP)居住資格 → 別途PR申請条件を見る

AIPは、適格な投資を維持して家族で住み、働き、学べる制度です。Growthは3年間、Balancedは5年間の投資が必要で、滞在日数も異なります。まず得るResident Visaで無期限に暮らせますが、再入国の期限があります。投資などの条件解除後にPermanent Resident Visaを別途申請すると、再入国の期限がなくなります。24歳以下の子も、年齢ごとの未婚・扶養条件を満たす必要があります。

  • 向く方適格投資を維持し、家族の居住・仕事・教育をNZで計画する方。
  • 主な条件合法的な資金を適格投資へ。健康・人物要件。パートナーは真正で安定した関係と12か月以上の同居。
  • 資金・費用Growth:投資 NZD 5,000,000以上
    Balanced:投資 NZD 10,000,000以上
  • 同行家族パートナー・24歳以下の未婚の子
    18歳以上は自身の子がいないこと、21〜24歳は経済的扶養
  • 期間・維持居住は無期限
    投資3年/5年後、条件解除を受けてPRを別途申請。Growth:3年で計21日
    Balanced:5年で計105日(追加適格投資で短縮可)
  • 仕事・学校居住資格で親の就労・子どもの就学が可能。学校への入学許可は別の手続き。
補足・公式情報と確認日
申請条件
合法的に取得・所有する資金を適格な投資先へ投資。健康・人物要件があります。パートナーは真正で安定した関係と12か月以上の同居が必要です。
期間の違い
投資維持はGrowth 36か月/Balanced 60か月。初回入国からの再入国期限はGrowth 4年/Balanced 6年。投資期間をビザの滞在期限と読み替えません。
投資と住宅
住宅・学費・生活費は別です。投資先に寄付を含める場合、その部分は返還されません。Balancedの滞在短縮は追加適格投資などの条件があります。
当社のNZ投資家ビザ解説を見る(investorvisa.jp) ↗アエルワールド運営の別サイトが開きます。
オーストラリア国家イノベーションビザ(NIV/858)招待制の永住資格条件を見る

NIVは、研究、起業、革新的な投資、スポーツ・芸術などで国際的な実績を持つ方が、家族と豪州で暮らすための招待制の永住ビザです。投資額だけで対象になる制度ではなく、卓越した業績と豪州への貢献、推薦者などが必要です。EOIを提出し、招待後に申請・審査を受けます。18歳未満・55歳以上には追加要件があります。取得後は就労・就学ができますが、学校への入学は別の手続きです。

  • 向く方国際的な実績を持つ研究者、起業家、革新的投資家、スポーツ・芸術分野の方。
  • 主な条件卓越した国際的業績、現在の活動、豪州への貢献と専門分野での自立、推薦者。18歳未満・55歳以上は豪州への特別な利益を追加立証。
  • 資金・費用一律の最低投資額なし
    ビザ申請費等は別途
  • 同行家族成人申請者:配偶者/事実婚パートナー・未婚等の子。18〜22歳は扶養、23歳以上は障害等による扶養が必要。
  • 期間・維持豪州での居住は無期限。当初の再入国期限は5年で、その後はRRV等が必要。5年有効のRRVは通常直近5年中2年の居住などが要件。
  • 仕事・学校取得後は就労・就学可。学校への入学は別。18歳以上の申請者はFunctional English又は追加申請料金の条件。
NIVの詳しい申請条件

業績と現在の活動

専門職、スポーツ、芸術、学術・研究の分野で国際的に認められた卓越した業績があり、現在もその分野で顕著な活動をしていることが必要です。豪州への貢献と、専門分野で仕事を得る又は自立して活動する能力も審査されます。

推薦者とForm 1000

同分野で豪州国内の評価を持つ推薦者によるForm 1000が必要です。推薦者は豪州市民、豪州永住者、所定のeligible NZ citizen又は豪州の団体。雇用主スポンサーの制度ではありませんが、推薦者は必要です。

年齢・英語・健康

一律の年齢上限はありません。18歳未満・55歳以上は豪州社会への特別な利益を追加で立証します。申請時18歳以上の本人・家族はFunctional Englishの証明又は第二分割申請料金が必要です。健康・人物要件も適用されます。

家族と子どもの年齢

成人の主申請者では、配偶者・事実婚パートナー、婚約・婚姻・事実婚関係のない子が対象です。18〜22歳は扶養、23歳以上は身体・認知面の障害等により扶養が必要な場合。審査中に23歳になる子にも条件があります。18歳未満の主申請者には、親1人とその親の家族単位を含める特則があります。

高所得基準の位置付け

Fair Workの高所得基準は2026年7月1日から年額AUD 190,100です。NIVでは現収入や豪州の雇用提示などを評価する指標の一つで、全員に課される必須年収や最低投資額ではありません。

招待の優先順位

内務省はMinisterial Direction 120に基づき、①分野を代表する国際的な最高水準の受賞者、②豪州政府・州等の専門機関による推薦者、③重要技術・低排出技術/再生可能エネルギー・ヘルス産業、④農業・防衛/宇宙・教育・金融等の順に招待・処理を優先します。優先順位は許可や処理期間の保証ではありません。

EOIから許可まで

EOI(関心表明)はビザ申請ではなく、有効期間は2年です。招待を受けた後、60日以内にビザ申請を行い、業績・推薦・その他の要件を審査されます。招待時点で許可の適格性が判定済みという意味ではありません。

新規受付終了|旧投資移住制度の参考情報

新規受付終了:2024年7月31日。旧BIIPの条件はNIVの申請条件とは異なります。

2021年7月1日以降に招待された旧188 Significant Investorの条件。新規申請は2024年7月31日に終了。

当時はAUD 5,000,000以上の適格投資、州・準州等の指名と招待が必要で、暫定ビザは最長5年でした。永住ビザ888へ進むには、投資維持のほか本人年平均40日、または配偶者等年平均180日などの条件がありました。旧制度で申請済み・保有中の方の扱いと、現在の新規申請は別です。

補足・公式情報と確認日

ビザ情報の掲載国と、当社が学校紹介・現地支援を行う範囲は別です。ご希望の国・学校と必要な支援内容を分けて検討することが大切です。学校一覧を見る →

NZ市民権を取得した後、豪州で暮らす場合
NZでの居住・国籍と、豪州での生活

NZ市民権を取得した後、豪州で暮らす場合

NZの投資家ビザで暮らす方も、市民権の条件を満たしてNZ国籍を取得した場合、豪州側の条件を満たせば滞在を検討できます。各段階には条件と審査があります。

  1. 1

    NZで暮らす

    AIPのResident Visaで居住。投資・滞在等の条件を満たし、PRへの申請を別途検討。

  2. 2

    市民権を申請

    実際の居住日数、NZで暮らし続ける意思、英語・人物等の条件を満たして申請・審査。

  3. 3

    NZ市民権を取得

    国籍を取得。本人の意思による外国籍取得が日本国籍に与える影響も伴います。

  4. 4

    豪州の条件を満たして滞在

    NZ旅券・健康・人物要件等を満たし、SCV444による居住・仕事・就学を検討。

ビザの滞在日数と市民権は別

Resident Visaは条件付きの居住資格、Permanent Resident Visaは再入国期限のない居住資格、市民権は国籍です。成人の市民権は通常、直近5年間の居住者としての滞在が合計1,350日、各12か月240日以上必要です。AIPの最低滞在日数だけでは、この条件を満たしません。居住資格の条件を満たす又は解除すること、英語・人物等の要件も必要です。

NZで暮らし続ける意思が必要

市民権申請時にはNZで暮らし続ける意思が審査されます。申請時点から豪州へ移住する予定がある場合、所定の海外居住の例外等を含め、要件との整合が必要です。市民権取得を豪州移住のための形式的な手順として計画できる制度ではありません。

日本国籍への影響

本人の意思でNZ国籍を取得すると、日本の国籍法により日本国籍を失います。投資家の居住資格を取得することとは異なる判断です。

豪州の資格と家族の条件

条件を満たすNZ市民は、SCV444という一時滞在資格で豪州に暮らし、働き、学べます。NZ国籍のない配偶者・子には、対象条件に応じ461等の別の申請・審査が必要です。461は5年の一時資格で就労・就学が可能ですが、家族全員が自動的に同行できるわけではありません。

公式情報と確認日

滞在資格と一緒に考えること

家族の暮らしから、学校と住む場所を選ぶ。

両親ときょうだいで暮らすご家族も、ひとり親のご家族も。家族の形に合わせて、同行する一人ひとりの生活を考えておくことが大切です。

子どもの学校

希望する学年・教育課程・英語支援・入学時期が、候補を選ぶ際の判断材料になります。空席、選考、学校ごとの学費も確認が必要です。

学校情報を見る →

親の働き方

現地就労、事業経営、日本の仕事の継続は、認められる活動を分けて考えることが重要です。居住資格があっても、希望する働き方が認められるとは限りません。

家族の滞在方法を見る →

住まいと毎日の生活

通学時間・送迎、住居、交通、医療・保険を学校選びと合わせて考えることが大切です。家族全員が無理なく暮らせる生活圏かどうかも、移住先を判断する材料になります。

渡航準備を見る →

初期費用と年間予算

制度に必要な資金と、毎年の学費・家賃・生活費を別に整理しておくことが大切です。お子さまの人数、学年、住む街、期間をそろえると、費用を比較しやすくなります。

費用の考え方を見る →

学校への入学許可と、家族の滞在資格は別の手続きです。
子どもの就学や保護者の付き添いの資格だけで、両親の同行・就労が認められるとは限りません。成人になる子どもの年齢・扶養条件も、数年先を見据えて考えておくことが重要です。

パソコンで一緒に予算を考える夫婦のイメージ
家族の暮らしのイメージ

ご相談の前に、考えておくとよいこと

すべて決まっていなくても、
計画を始められます。

気になる国や家族の希望を、分かる範囲でお聞かせください。これから決めたいことも、ご相談いただけます。

  • 国と期間気になる国・住みたい期間
  • 同行する家族親・子どもの人数と年齢
  • 親の働き方仕事の継続・現地就労・事業
  • 教育の希望学年・教育課程・英語力
  • 使える資金と、毎年の予算制度の資金条件と生活費を分けて整理

詳しい制度条件は永住権・長期滞在ビザの比較をご覧ください。NZ市民権を取得した後に豪州で暮らす場合は、市民権と豪州滞在の条件もご覧ください。取得・入学を保証するものではありません。

制度の資金条件と、家族の生活費を分ける

親子留学には、学費のほかにいくら必要? 家賃、保険、航空券、入学時の支払いまで含めて予算を考えておくことが大切です。子どもの人数と学年、住む街、滞在期間をそろえると、候補を比べやすくなります。

学校関係の費用
授業料、出願料、入学金、保証金、教材、制服、給食、通学、英語支援。
暮らしの費用
家賃、住居保証金、光熱費、食費、通信、交通、医療・保険。
渡航前後の費用
航空券、ビザ、翻訳、健康診断、引越し、一時帰国、支援サービス。
試算の条件
費用比較の前提として、学費年度、通貨、為替の確認日、税の扱い、含まれない費用の確認が重要です。

学校の料金表があっても、空席や入学許可を保証するものではありません。返金条件と支払時期も、出願前に確認しておくことが重要です。

生活の拠点を移す前に

予約・支払いの前に
  • 家族全員の旅券と、入国・滞在に必要な資格を確認する。
  • 学校の入学許可、入学日、支払い期限、返金条件を確認する。
  • 航空券と滞在先の変更・取消条件を確認する。
  • 住まいから学校への通学方法と所要時間を確かめる。
学校生活に必要なもの
  • 成績表、在学・卒業関係書類など、学校から指定された原本・翻訳・写しをそろえる。
  • 制服、教材、端末、持ち物の指定と、現地で購入するものを確認する。
  • オリエンテーション、登校初日の集合場所、送迎担当を確認する。
  • 学校へ共有する必要がある健康・学習上の情報と、その提出方法を確認する。
住まい・家計・通信
  • 到着直後の滞在先と、本住居の契約条件・保証金を分けて確認する。
  • 授業料、生活費、初期費用、予備費を分け、支払日を一覧にする。
  • 利用する支払い・送金手段の手数料、限度額、本人確認方法を確認する。
  • 到着日に使える通信手段と、家族間の連絡方法を用意する。
日本側の予定を整える

現在の学校には、転出・休学・帰国後の受入れなど、家庭の計画に応じた相談が大切です。住民関係の届出、健康保険、年金、税、勤務先の扱いは一律に決めず、自治体や各窓口に家族の状況を伝えて確認してください。

  • 日本の学校・勤務先・住まいの予定を確認する。
  • 郵便物、国内の連絡先、必要な契約の継続・変更を整理する。
  • 重要書類の控えと、紛失時の連絡先を家族で共有する。
安全情報と緊急連絡先

外務省は、海外に3か月以上滞在する場合の在留届と、3か月未満の渡航向けの「たびレジ」を案内しています。渡航先の安全情報を確認し、学校、滞在先、保険会社、在外公館などの連絡先をまとめておくことが大切です。

  • 家族と国内の連絡先に、渡航日程・滞在先を共有する。
  • 保険の補償内容、利用方法、緊急時の窓口を確認する。
  • 健康面で必要な準備は医療機関等に相談し、渡航先の持込条件も確認する。

確認日:2026-09-29 外務省:たびレジ・在留届

到着後の最初の一週間
  • 学校のオリエンテーションと緊急連絡先登録を済ませる。
  • 実際の通学経路を家族で確認する。
  • 住まいの設備・安全面と生活上のルールを確認する。
  • 困ったときの連絡先を、子どもが使える形でも用意する。